<財産管理等委任契約>
任意後見契約の効力がスタートさせるためには、家庭裁判所での任意後見監督人選任が必要ととなります。
その準備や手続で時間がかかりますし、家庭裁判所への申立て・審判が必要になりますので、緊急の入院等では対応しきれません。
できることならば、任意後見契約と同時に「財産管理等委任契約」を結んでおかれることをお勧めします。
財産管理等委任契約とは、委任者(本人)が、受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約をいいます。
(主な委任内容)
財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理等
(誰に委任するのか)
契約の相手は信頼出来る人であれば、親族の方でも、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家でもいいです。
*任意後見契約と一緒にする場合は、同一の人が良いでしょう。
(任意後見契約と同時に契約するメリット)
①この財産管理等委任契約は、任意後見契約を利用する前の段階でもすぐに利用することができます。
②急な入院や身体上の障害等により、ご自身の財産管理ができない状況になった時もこの契約により管理を任せられる。備えになる。
③開始時期や委任内容を自由に決めることができる
④特約で死後の処理も委任可能。
⑤認知症など判断能力が低下したときは、財産管理等委任契約が終了し、それと同時に一緒に結んでおいた任意後見契約がスタートし、引き続き財産管理と身上監護が任せられます。
◆見守り契約
◆死後の事務委任契約