<任意後見人の報酬>
任意後見人への報酬は本人と任意後見受任者との間で締結した任意後見契約で決めた金額になります。
任意後見契約にて
○毎月の報酬額
○支払期日
○支払い方法
を決めておきます。
*また、報酬額の変更方法(どのようなケースで変更するか)についても決めておくと良いです。
報酬額に基準はなく、お互いの合意ができた金額になります。
専門家などに依頼した場合、月額3万円程度が一般的です。
(報酬の支払開始時期)
後見人への報酬の支払は、判断能力が充分な間はかかりません。
任意後見契約の効力発生後(家庭裁判所への任意後見監督人選任後)、契約で定めた後見事務処理に対する報酬として毎月支払うことになります。
任意後見契約の効力を発生させるための手続