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■任意後見制度の3つの形態


■任意後見契約の流れ
*任意後見契約の公正証書作成まで

■任意後見契約の前に確認しておくこと


■任意後見契約の内容

■任意後見人の職務内容

・身上監護事務
・財産管理事務

■任意後見人の報酬


◆任意後見契約の効力を発生させるには

■家庭裁判所への申立て

■任意後見監督人とは

■任意後見監督人の職務内容


◆任意後見契約と同時におこなっておきたい契約

◆財産管理等委任契約

◆見守り契約

◆死後の事務委任



■ご準備いただくもの


<任意後見監督人とは>

任意後見契約の効力をもたせるためには、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらう必要があります。

家庭裁判所での申立てについて


選任された任意後見監督人は3ヶ月に一度任意後見人より報告を受けます。その内容を家庭裁判所が不明な点がないかをチェックすることになります。

家庭裁判所は、任意後見監督人を仲介役として、任意後見人がきちんと職務を遂行しているかを監督することになります。


(任意後見監督人に支払う報酬)

任意後見監督人に対しても報酬を支払う必要があります。

報酬の額は、家庭裁判所が本人の財産内容や業務内容をもとにして、相当な額を決めることになります。


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行政書士平塚事務所
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