<任意後見制度とは>
十分な判断力があるうちに、将来判断力が不十分になったときに備えて、自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養監護や財産管理を本人に代わって管理を行ってもらう制度です。
任意後見契約は公証役場の公証人が作成する公正証書によって結んでおく必要があります。
公正証書で任意後見契約を結んでおくことで、いざ本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
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<どのようなときに任意後見制度を利用すべきか>
現時点で判断能力に問題がない、元気な人が対象となります
①現時点では判断能力・体力に問題はないが、今後万が一判断能力が低下した時の備えとして、自分の希望する財産管理の方式を決めておきたいとき
②最近体力の衰えを感じている。今後、自分が入院したり、認知症になったとき色々と将来のことが心配なとき
③自分の子供を任意後見人として生活・療養監護・財産管理に関する事務についての代理権を与える契約をしておきたいとき。
④自分の老後のことを今のうちに自分で決めておきたいとき。
⑤今後のことを任せられる信頼出来る人がいるとき。
⑥1人暮らしの老後を安心して過ごしたいとき。
・老人ホームなどに入所するための契約、入所費用の支払
・経営してきたアパートの管理もお願いしたい
・悪質な訪問販売にねらわれないようにしたい
<誰が後見人となれるか>
○法律上制限はありません。
ただし、家庭裁判所での任意後見監督人選任の審判の段階でチェックが入ります。
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○法人でもなれます。
○複数の人を任意後見人とすることも可能です。
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